綱領・規約│Constitution
綱領│Main point
わたしたちは、「正しい旗を揚げる」「世界を創る風になる」を基本理念とします。
「公正・公平・透明なルールのもと、多様な価値観や生き方、人権が尊重される自由な劇団」「誰もが排除されることなく、互いに認めあえる劇団」「未来を生きる次世代を育む劇団」を理想とします。
この理念のもと、健全な組織運営を行うとともに、辺縁の他産業(映像産業など)とも接点を持ち続けることにより、産業としての演劇のカタチを模索していきます。
規約│Constitution
第一章 総則
(名称)
第一条 この劇団は、劇団創世風座(以下、本団)と称する。
(組織)
第二条 本団は、劇団員およびメイトによって組織される。
2 劇団員およびメイトについては、別にこれを定める。
(事業所)
第三条 本団は、本部を京都府京都市内に置く。
(目的)
第四条 本団は次の各号に掲げることを目的とする。
一 持続可能な演劇の理念に基づき、創作の自由と健全な組織運営を確立すること
二 他産業との協力を以て、演劇集団活動を活発化させ、以て演劇産業の経済活動向上を目指すこと
(事業)
第五条 本団は、前条の目的のため、次の各号に掲げる事業を行う。
一 演劇に関する事業
二 前号のほか、本団の目的達成に必要な事業
(会員の権利)
第六条 会員は、第二条に基づき次の各号に掲げる権利を有する。
一 役員選挙での選挙権・被選挙権
二 本団の機関または役員に請願する権利
三 その他、本団の実施する活動に参画する権利
(会員の義務)
第七条 会員は、第二条に基づき次の各号に掲げる義務を有する。
一 この規約および細則を遵守する義務
二 この規約および細則に基づく本団の機関の決定を遵守する義務
三 その他、本団所定の諸規則に定められた義務
(機関)
第八条 本団に、次の各号に掲げる機関を置く。
一 総会
二 全劇団員会
三 役員会
四 座組会
五 特別委員会
第二章 役員
(役員)
第九条 本団は、次の各号に掲げる役員を置く。
一 主宰:一名
二 副主宰:若干名
三 会計:一名
四 執行役員:定員なし
2 この規約では、主宰・副主宰・会計を三役と総称する。
(主宰)
第十条 主宰は、本団を代表し統括する。また次の各号に掲げる職務を行い、その責任を負う。
一 役員会を総理すること
二 総会その他必要な会議を招集すること
三 執行役員及び副主宰・会計を任命すること
2 主宰の選出方法は、役員選挙規程の定めるところによる。
(副主宰)
第十一条 副主宰は、主宰の定めるところにより主宰を補佐する。
2 主宰に事故あるとき、また主宰が不在の時にあっては、うち一名がその職務を代行する。
(会計)
第十二条 会計は、主宰の定めるところにより本団の会計部を統括する。
2 会計簿を備えて予算の出納を登記し、定期的に報告する。
(執行役員)
第十三条 執行役員は、主宰の定めるところにより、三役を補佐して執行役員会の業務を遂行する。
(兼任の禁止)
第十四条 三役は兼任することができない。
(役員の代行)
第十五条 三役はそれぞれ、その職権につき包括的な代理権を授与する者を指名できる。代理権の授与には、執行役員会に書面での議案を提出し、議決による承認を必要とする。
(休職)
第十六条 事故・病気・留学等で一ヶ月以上休職を希望する者は、執行役員会に書面およびそれに準ずる電磁的手段での休職願を提出し、議決による承認を必要とする。
2 正当な理由が認められない場合、執行役員会は休職を否決することができる。
3 三役が休職の際は、前条を適用し、自身の代行を指名しなければならない。
4 休職願は、復職予定日を定めなければならない。休職中の復職予定日の変更は、執行役員会に書面またはそれに準ずる電磁的手段での趣意書を提出し、議決による承認を必要とする。
5 休職中の役員は、正役員として数えられない。
(復職)
第十七条 休職中の役員が復職を希望する場合は、執行役員会に書面及びそれに準ずる電磁的手段での復職願を提出し、議決による承認を必要とする。このとき、三役の代行職にあたった者は、復職願の承認をもってその任を解かれる。
2 復職予定日までに復職できなかった役員は、原則として解任させられる。但し執行役員会が特例を定める場合はこの限りでない。
(解任)
第十八条 会員は、第六条二号に基づき、役員の解任を請願できる。
2 当該役員の解任の請願にあたっては、新たに任命すべき者を指定し、解任事由と共に当該役員を解任する議案を全劇団員会に提出しなければならない。
3 主宰を解任する議案は提出に際し、立命館大学学友会代議員及び劇団員選挙規程における立候補に必要な推薦署名数と同数以上の署名を要し、また提出された議案は、出席委員の三分の二以上の賛成を必要とする。
4 副主宰または会計を解任する議案は、出席委員の三分の二以上の賛成を必要とする。
(退任)
第十九条 役員は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合に限り退任する。
一 任期を満了したとき
二 会員でなくなったとき
三 当該役員を解任する議案が、全劇団員会において承認されたとき
第三章 総会
第一節 通則
(最高議決機関)
第二十条 総会は、本団の最高議決機関である。
(構成)
第二十一条 総会は、すべての劇団員およびメイトによって組織される。
(定期総会)
第二十二条 定期総会は、毎年一回主宰が招集する。
(臨時総会)
第二十三条 臨時総会は、次の各号に掲げる場合に、主宰が招集する。
一 全劇団員会からの要請があった場合
二 会員の三分の一以上による要請があった場合
(議場)
第二十四条 総会の議場は、本部構内に置く。
2 映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって会議を行う方式(以下、遠隔会議方式)で行う場合は、その旨を定めなければならない。その場合、一項を適用しない。
(招集告示)
第二十五条 主宰は招集の七日前までに開催日時、場所、議題、その他必要な事項を劇団員およびメイトに公示しなければならない。但し緊急、止むを得ない場合はこの限りではない。
第二節 議事
(議事運営)
第二十六条 総会の議事運営は、正副議長、及び主宰がこれを行う。
(正副議長の選任)
第二十七条 正副議長各一名は、総会出席者の会員中から正副各々多数決をもって互選することを原則とする。
2 正議長は、総会の秩序を保持し、議事を保持する。
3 正議長は、議決に加われない。
4 副議長は、正議長を補佐する。正議長に事故ある時、また正議長が不在の時は職務を代行する。
5 正副議長の選任は、全ての議案に先立ってこれを行う。
6 正議長が選任されるまでは、主宰が臨時に正議長の職務を行う。
(議事運営補佐人)
第二十八条 議事運営補佐人は、正議長の命により、正副議長を補佐する。
第三節 議案
(議案)
第二十九条 定期総会においては少なくとも次の各号に掲げる事項を提議しなければならない。
一 本団運営に関する基本方針
二 前年度決算及び当年度予算に関する財政公開
(事前審査)
第三十条 総会への議案の提出は、全劇団員会の議決を経なければならない。
(緊急動議)
第三十一条 総会における緊急動議を議題とするには、全出席者の五分の一の支持を必要とする。
第四節 議決
(定足数)
第三十二条 総会は、劇団員の五分の一以上の出席がなければ成立しない。
(議決)
第三十三条 総会の意思は出席者全員の過半数をもって決定する。
2 総会における代理、および議決権の委任は、これを認めない。
3 可否同数の場合は、正副議長がこれを協議し、決定する。
(議決の省略)
第三十四条 主宰が総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき全会員の五分の一以上が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議決事項公示義務)
第三十五条 総会における議事事項について主宰はこれを三日以内に学内に公示しなければならない。
第四章 全劇団員会
第一節 通則
(全劇団員会)
第三十六条 全劇団員会は、本団における議決機関である。
(構成)
第三十七条 全劇団員会は、劇団員をもって構成する。
2 正副議長は、劇団員から互選する。
(招集)
第三十八条 全劇団員会は、次の各号に掲げる場合に、議長が招集する。
一 議長が必要と認めたとき
二 執行役員会よる要請があった場合
(議場)
第三十九条 全劇団員会の議場は、本部または支部構内に置く。
2 遠隔会議方式で行う場合は、その旨を定めなければならない。その場合、一項を適用しない。
(招集告示)
第四十条 全劇団員会の召集通知は、原則として開催の三日前までとする。但し、必要性・緊急性が認められると執行役員会が判断した場合はこの限りではない。
2 全劇団員会を遠隔会議方式で行うときは、前条各号に掲げる事項に加えて、遠隔会議方式に参加するときに必要な情報を劇団員に対して通知しなければならない。
3 オブザーバーの招集は、全劇団員会運営細則に譲る。
(出席義務)
第四十一条 劇団員は、特別の事由のない限り、全劇団員会に出席する義務を負う。
第二節 議事
(議事運営)
第四十二条 全劇団員会の議事運営は、議長及び主宰がこれを行う。
(議長の選任)
第四十三条 議長一名は、劇団員中から多数決をもって互選することを原則とする。
2 議長は、総会の秩序を保持し、議事を保持する。
3 議長の選任は、改選後初めて行われる全劇団員会、または議長が不在のとき、全ての議案に先立ってこれを行う。
4 議長が選任されるまでは、主宰が臨時に議長の職務を行う。
(発言権)
第四十四条 劇団員は、全劇団員会において質疑、意見その他の発言をすることができる。但し、全劇団員会において別に発言の方法を決したときは、この限りでない。
(オブザーバーの発言)
第四十五条 オブザーバーは、出席者の過半数が拍手にて認めた場合のみ発言することができる。但し、次の各号に掲げる者の発言はこの限りでない。
一 三役およびその代行職にある者
二 特別委員会の代表者
第三節 議案
(議案)
第四十六条 全劇団員会においては少なくとも次の各号に掲げる事項を提議しなければならない。
一 本団運営に関する基本方針
二 前年度決算及び当年度予算に関する財政公開
三 全劇団員会議長の選任及び解任
四 副主宰、会計の選任及び解任
五 その他本団の目的達成に必要な事項
(事前審査)
第四十七条 全劇団員会への議案の提出は、執行役員会の議決を経なければならない。但し、必要性・緊急性が認められると執行役員会が判断した場合はこの限りではない。
(動議)
第四十八条 劇団員は、議案の修正及び議事の運営に関する動議を提出することができる。
2 議題となった動議は、全劇団員会の議決がなければこれを修正し、又は撤回することはできない。
(議題または議案の取り下げ)
第四十九条 議案提出者は、議決前に限り当該議題又は議案を取り下げることができる。
2 既に議事を経た議題又は議案は、全劇団員会の過半数の同意を得なければ、これを取り下げることができない。但し、議題提出者の提出した議案のほかに当該議題に係る議案が提出されている場合は、加えて当該議案提出者の同意を得なければならない。
3 取り下げられた議題又は議案は、執行役員会での事前審査の時に遡って、その効力を失う。
(続行決議)
第五十条 全劇団員会に提出された議案全てを会期内に決議できないと思料するときは、議長の発議により、続行決議をすることができる。
2 前項の場合において、当該続行決議をした全劇団員会の次回の全劇団員会については第四十条を適用しない。但し、次回の全劇団員会において新たに議題を追加するときはこの限りでない。
第四節 議決
(定足数)
第五十一条 全劇団員会は、劇団員の過半数の出席がなければ成立しない。
(議決権)
第五十二条 全劇団員会の議決権は、劇団員であれば行使できる。
2 議決権保持者は、全劇団員会を諸般の事情により参加できない場合、欠席か議長への議決権の委任のどちらかを選択することができる。
(議決)
第五十三条 議決の意思表示は賛成、反対の二つとし、棄権は認められる。
2 全劇団員会の議決は、挙手制(遠隔会議方式での挙手を含む)及び電磁的手段での投票を行い、電磁的手段での投票は、投票開始から二十四時間以内に、これを決しなければならない。
(一事不再議)
第五十四条 同一年度内において既に議決を経た議案と同一の議案は、これを提出することができない。但し、以前に議決を経た時から事情が変更した等の特段の事情があるときは、この限りでない。
2 前項但し書きの場合は、議案提出者は全劇団員会においてその旨を疎明しなければならない。
第五章 執行役員会
第一節 通則
(執行役員会)
第五十五条 執行役員会は、本団における執行機関である。
(構成)
第五十六条 執行役員会は、第九条に定めのある役員をもって構成する。
(会務)
第五十七条 執行役員会は、総会及び全劇団員会の議決に基づく会務を執行する。
二 執行役員会は、座組会の職務の執行を指揮監督する。
(定例会)
第五十八条 定例会は、毎年一回主宰が招集する。
(臨時会)
第五十九条 臨時会は、三役のうち一名以上が必要と認めたとき招集する。
(議場)
第六十条 執行役員会の議場は、本部または支部構内に置く。
2 遠隔会議方式で行う場合は、その旨を定めなければならない。その場合、一項を適用しない。
(招集告示)
第六十一条 執行役員会の召集通知は、原則として開催の三日前までとする。但し、必要性・緊急性が認められると主宰が判断した場合はこの限りではない。
2 執行役員会を遠隔会議方式で行うときは、前条各号に掲げる事項に加えて、遠隔会議方式に参加するときに必要な情報を執行役員に対して通知しなければならない。
3 オブザーバーの招集は、執行役員会運営細則に譲る。
(出席義務)
第六十二条 執行役員は、特別の事由のない限り、執行役員会に出席する義務を負う。
第二節 議事
(議事運営)
第六十三条 執行役員会の議事運営は、主宰がこれを行う。
(発言権)
第六十四条 執行役員は、執行役員会において質疑、意見その他の発言をすることができる。但し、執行役員会において別に発言の方法を決したときは、この限りでない。
(オブザーバーの発言)
第六十五条 オブザーバーは、出席者の過半数が拍手にて認めた場合のみ発言することができる。但し、次の各号に掲げる者の発言はこの限りでない。
一 劇団員
二 特別委員会の構成員
第三節 議案
(議案)
第六十六条 執行役員会においては少なくとも次の各号に掲げる事項を提議しなければならない。
一 本団運営に関する基本方針
二 前年度決算及び当年度予算に関する財政公開
三 執行役員の任命及び解任
四 座組会の代表者の任命及び解任
五 特別委員会の成立及び解散
六 特別委員会の長の任命及び解任
七 その他本団の目的達成に必要な事項
(動議)
第六十七条 議案提出者及び執行役員は、議案の修正及び議事の運営に関する動議を提出することができる。
2 議題となった動議は、執行役員会の議決がなければこれを修正し、又は撤回することができない。
(議題または議案の取り下げ)
第六十八条 議案提出者は、議決前に限り当該議題又は議案を取り下げることができる。
2 既に議事を経た議題又は議案は、全劇団員会の過半数の同意を得なければ、これを取り下げることができない。但し、議題提出者の提出した議案のほかに当該議題に係る議案が提出されている場合は、加えて当該議案提出者の同意を得なければならない。
3 取り下げられた議題又は議案は、執行役員会での事前審査の時に遡って、その効力を失う。
(続行決議)
第六十九条 執行役員会に提出された議案全てを会期内に決議できないと思料するときは、主宰の発議により、続行決議をすることができる。
2 前項の場合において、当該続行決議をした執行役員会の次回の執行役員会については第五十八条を適用しない。但し、次回の執行役員会において新たに議題を追加するときはこの限りでない。
第四節 議決
(定足数)
第七十条 執行役員会は、執行役員の過半数の出席がなければ成立しない。
(議決権)
第七十一条 執行役員会の議決権は、執行役員であれば行使できる。
2 議決権保持者は、委員会を諸般の事情により参加できない場合、欠席か主宰への議決権の委任のどちらかを選択することができる。
(議決)
第七十二条 議決の意思表示は賛成、反対の二つとし、棄権は認められる。
2 執行役員会の議決は、挙手制(遠隔会議方式での挙手を含む)及び電磁的手段での投票を行い、電磁的手段での投票は、投票開始から二十四時間以内に、これを決しなければならない。
(一事不再議)
第七十三条 同一年度内において既に議決を経た議案と同一の議案は、これを提出することができない。但し、以前に議決を経た時から事情が変更した等の特段の事情があるときは、この限りでない。
2 前項但し書きの場合は、議案提出者は執行役員会においてその旨を疎明しなければならない。
(専決処分)
第七十四条 執行役員会が成立しないとき、執行役員会が議決すべき事項について特に緊急を要するため執行役員会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、または執行役員会において議決すべき事項を議決しないときは、主宰は、その事項を専決処分できる。
2 専決処分した事項は、次の執行役員会で事後承認を求めなければならない。
3 前項の場合において、予算に関する事項について事後承認を求める議案が否決されたとき、主宰は速やかに、当該事項に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を執行役員会に報告しなければならない。
第六章 座組会
(座組会)
第七十五条 座組会は、本団の座組における執行機関である。
(事業)
第七十六条 座組会は、本団の特に座組に対し次の各号に掲げる事業を行う。
一 予算の立案
二 決算の承認
三 座組総括の実施
四 その他座組運営に関わる一切の業務
(運営)
第七十七条 座組会の運営については、別にこれを定める。
第七章 特別委員会
(特別委員会)
第七十八条 特別委員会は、執行役員会の議決により成立し、解散する。但し、第八条に定めのある役員の職務、並びに総会、全劇団員会、執行役員会および座組会の権限を侵してはならない。
(運営)
第七十九条 特別委員会の運営については、別にこれを定める。
第八章 会計
(経費)
第八十条 本団の経費は、公演参加費、補助金、寄付金その他収入を充てる。
(会計年度)
第八十一条 本団の会計年度は、毎年四月一日から翌年三月三十一日とする。
(財政公開義務)
第八十二条 会計は、毎年度劇団員及び定期総会にて、財政公開をしなければならない。
(会計監査)
第八十三条 会計は、次に掲げる委員を指名しなければならない。
一 会計監査委員:若干名
第九章 賞罰
(表彰)
第八十四条 主宰は、執行役員会の議決を経て、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者を表彰することができる。
一 本団の発展に著しく寄与した者
二 善行が著しく会員の模範となる者
三 本団の特定の活動に著しく貢献した者
(戒告)
第八十五条 主宰は、全劇団員会の議決を経て、規約または細則に違反したものに対し、その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとして、戒告をすることができる。
2 前項の戒告は、書面を交付して行う。
第十章 改正
(改正)
第八十六条 この規約の改正案は、執行役員会の過半数の賛成を経て全劇団員会に廻附され、全劇団員会の過半数の賛成により発議し、総会において過半数の賛成を得なければならない。
第十一章 解散
(解散)
第八十七条 本団は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって解散する。
一 総会の議決
二 会員が欠けたこと
2 前項第一号の議決は、出席会員の五分の四以上の賛成を必要とする。
第十二章 補則
(細則)
第八十八条 この規約を実施するにあたって必要な事柄は、別にこれを定める。
附則
(施行期日)
この規約は二〇二五年一月一日に公布・施行する。
二〇二五年六月〇日 一部改正